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不動産相続メニュー|【空き家・空き地をどうにかしたい】相続不動産

不動産相続メニュー
【空き家・空き地をどうにかしたい】相続不動産

不動産相続の疑問やお悩みは当社にご相談ください!

相続では、分配割合の確定や必要書類の準備、法的手続きとやることがたくさんあります。特に遺産相続をするときは、トラブルが発生することもあり大変です。ここでは、津市、四日市市を中心にたくさんの不動産を扱っている「ファーストドア不動産」が、円滑に、かつスムーズに相続を進める方法や手続きについて紹介します。

不動産の相続について

PICK UP! 2024年4月1日から相続登記の義務化に!

PICK UP! 2024年4月1日から相続登記の義務化に!

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
義務化の背景には、所有者不明土地の増加が挙げられます。 所有者不明土地とは、「所有者が判明しているが、転居先が不明な土地」や、「相続登記が行われずに相続人が増加し、全員に連絡が難しい土地」を指します。 このような土地の増加は、公共事業や再開発、大規模災害時の復興に支障をきたす可能性があり、所有者特定にかかる手間やコストが問題視されました。
相続で不動産の所有権を得た場合、相続の開始を知って、かつ所有権取得を知った日から3年以内に所有権移転の手続きを行わなければなりません。 また、名義人の住所変更も変更した日から2年以内に行わなければなりません。 相続登記を行わなかった場合、最大で10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続で必要な書類や手続きとは?

相続で必要な書類や手続きとは?

まず、不動産を相続したら、名義が変わっていないか確認しましょう。名義の変更がなければ、売却する前に「相続登記」を行います。「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。

亡くなった不動産所有者の戸籍謄本や必要な書類を全て用意した上で、遺産分割協議書を作成します。被相続人の死亡届や遺言書、相続人の戸籍謄本、分配割合を変えるなら遺産分割協議書などとさまざまな書類が必要です。

当社は専属の顧問弁護士や司法書士が在籍しているので、一連の流れを専門家がサポートしながら手続きが可能です。

トラブルなく相続を進めるために知っておくべきポイント

トラブルなく相続を進めるために知っておくべきポイント

誰が遺産を相続するのかをはっきりとさせておくことが重要です。また、遺産分割の割合についても
注意が必要です。遺産の分割割合は民法によって定められています。基本的には民法の分割割合が優先されますが、遺言書で分配について記載があった場合は、遺言書が優先されます。

遺産相続では、相続税の支払いが必要であることを頭に入れておきましょう。近年、相続税の基礎控除額が大きく引き下げられたことで相続税の支払いに困っているご遺族が増えています。事前に相続税対策をする、売却も視野に入れるなど検討してみてください。

PICK UP! 誰でも気軽に「家族信託」という選択

「家族信託」とは、自分が所有している財産の管理を家族に託すことです。財産の管理を託された家族は、その財産を使って運用することができます。家族や親族に財産の管理を託すので、高額な報酬は発生しません。そのため誰でも気軽に利用できます。家族による家族のための信託と言えます。

メリット

後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます

元気なうちから資産管理を託すことで、万一、認知症になってしまった場合も後見人制度に代わる柔軟な財政管理ができます。

法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます

法定相続の概念にとらわれない、本人の「想い」に沿った資産継承が可能です。柔軟で本人の希望や要望を優先することができます。

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます

不動産の共有・分配問題や将来の共有相続で起こるトラブルの予防に活用できます。前もってご家族や親族同士で話し合うきっかけにもなります。

デメリット

税務的なメリットが特段生じない

税務的なメリットが特段生じない

強いてあげるならば、税務的なメリットが特段生じない点がデメリットでしょう。

空き家・空き地について

PICK UP! 相続から3年以内の売却がお得!

PICK UP! 相続から3年以内の売却がお得!

親から相続した不動産を売却するなら、お得なタイミングは相続から3年以内です。
相続税は空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例により、相続時に支払った金額を売却時の取得費に算入できますが、この特例は相続税の申告期限から3年までの期間に限られています。
したがって、3年以上経過すると税金が上昇してしまいます。 売却を検討している方は、3年以内の売却がおすすめです。
また、特例を利用するためには相続不動産を相続税の申告期限内に3年以内に売却する必要があります。
相続した空き家や土地をお持ちの方は、ぜひこのお得なタイミングを逃さずにご検討ください。

空き家を放置しておくと発生するデメリット

空き家を放置しておくと発生するデメリット

空き家は所有しているだけで、税金を支払う必要があります。たとえ誰も住んでいなくても、固定資産税などの税金が発生しているのです。さらに空き家でも不動産なので、相続する場合は相続税の課税対象となります。誰も住まなくなった家は、瞬く間に劣化が進みます。ボロボロの状態のまま放置すると、行政から適切な処置をするように助言や指導があります。従わない場合は、勧告を受けるだけではなく固定資産税などの特例の適用がなくなるので注意が必要です。

空き家の活用方法はある?

空き家の活用方法はある?

空き家対策には、売る・貸す・維持管理のいずれかを選ぶと良いでしょう。対策に迷うようであれば、まずは「売る」を検討してみてください。時間が経てばさらに空き家は老朽化が進み、引き取り手が見つかる可能性が低くなってしまいます。できる限り早い段階から計画するのがおすすめです。

空き家を活用して収益化する場合、修繕して人に貸したりシェアハウスや民泊の利用が近年増えています。他には、解体して土地を利用することもできます。

PICK UP! 空き家の売却・活用を相談するならファーストドア不動産へ!

PICK UP! 空き家の売却・活用を相談するならファーストドア不動産へ!

空き家の売却や活用を考えているのであれば、一度不動産管理のプロに相談するのがおすすめ。空き家や土地の価値を調べ、複数のプランからより良い方法をご提案するべく、お客様のお声に親身に寄り添います。

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